ベビーシッター派遣事業 京都府立医科大学

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利用補助について

本学教職員の育児と仕事の両立を支援するため、
内閣府(公益社団法人全国保育サービス協会に委託)が実施する「ベビーシッター派遣事業」を利用して
「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行しています。
本学が対象者に発行する割引券の利用により、ベビーシッターサービスを利用する際、
1日(回)の利用料金から対象児童1人4,400円の割引を受けることができる制度です。

本学教職員の育児と仕事の両立を支援するため、内閣府(公益社団法人全国保育サービス協会に委託)が実施する「ベビーシッター派遣事業」を利用して「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行しています。本学が対象者に発行する割引券の利用により、ベビーシッターサービスを利用する際、1日(回)の利用料金から対象児童1人につき4,400円の割引を受けることができる制度です。

利用対象者 京都府立医科大学の教職員(有期雇用教職員を含む)
※有期雇用教職員の場合、本学の社会保険(公立学校共済)加入者に限ります。
対象児童 0歳~小学校3年生
(その他健全育成上の世話を必要とする要件に該当する場合は、小学校6年生まで))
割引券対象
サービス
就労のために利用する以下のベビーシッター事業者が提供するサービス

  1. 家庭内における保育や世話(家庭外は利用不可)
  2. 家庭と保育等施設間の送迎

※配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使用しなければ就労することが困難な状況にあることが必要です。

割引金額

割引券1枚につき2,200円

※割引券は利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とします。
※「利用料金」とは『ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まない』とされています。ベビーシッター事業者ごとに領収書等での表記の仕方が異なりますので、割引券の利用範囲につきましては、ご利用されているベビーシッター事業者にご確認ください。

割引券取扱事業者 全国保育サービス協会が認定する「割引券取扱事業者」に限ります。
契約は利用対象者である本学の教職員の名義(共同名義を含む)で行ってください。
※事前にベビーシッター事業者と契約(会員登録等)してください。
利用期間

2023年4月1日~2024年3月31日(予定)

利用枚数制限 1日(回)対象児童1人につき2枚(4,400円分)、1ヶ月に1家庭24枚(52,800円分)まで、年間280枚(616,000円分)まで利用可能)
利用枚数制限

対象者が割引券を使用した場合、その割引料は税務上、非課税所得になります。

上限枚数に達しない場合でも予算状況等により発券を制限する場合があります。

詳細 公益社団法人全国保育サービス協会「ベビーシッター派遣事業」にてご確認ください。

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割引券の申込・利用方法

ベビーシッター事業者との契約

事前にご利用予定のベビーシッター事業者が全国保育サービス協会が認定する「割引券取扱事業者」であることをご確認のうえ、ベビーシッター事業者とご契約ください。

申し込み書類

「ベビーシッター割引利用券申込書」に必要事項を記入し、メール(kodomo@koto.kpu-m.ac.jp)学内便でお申込みください。

※必ず利用される1週間前までに申請用紙を総務課までご提出していただきますようお願いいたします。

必要書類の提出

メールまたは学内便にて、以下の必要書類を総務課給与厚生係へご提出ください。

【必要書類】

  • 利用者(申請者)名義で契約したベビーシッター事業者との契約書の写し、または注文書、利用者申込書等請負により利用者(申請者)に対してサービスが提供していることがわかるもの
  • 配偶者の証明書類(配偶者の就労(1週間の就労日や1日の就労時間がわかるもの)、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等が確認できる書類等)、またはひとり親家庭であることが確認できる書類
    例)就労証明書、診断書、在学証明書、受講証明書、住民票など
  • (対象児童が小学校4年生以上の場合)「その他健全育成上の世話を必要とする要件に該当する」ことがわかる書類(障害者手帳、療育手帳の写しなど)

必要書類の提出後

申請内容および必要書類を確認後、総務課給与厚生係から申込者へメールにて割引券のURLを送付します。

割引券利用方法

サービス利用後に、割引券URLより必要事項を入力、取引を完了してください。
詳細につきましては全国保育サービス協会WEBサイト掲載の「電子割引券画面操作マニュアル(利用者向け)」をご覧ください。
※必要枚数のみのご申請をお願いいたします。

ご使用にならなかった割引券がある場合は、速やかに総務課給与厚生係までご連絡ください。

ベビーシッター派遣事業実施要綱

 

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〒602-8566
京都府京都市上京区梶井町465

総務課給与厚生係

Tel 251-5588(内線:5588)